離婚の方法には,以下の3通りがあります。
1 協議離婚
夫婦双方の話し合いで,離婚することに決める方法です。
法律で定められた離婚事由の有無に関わりなく,双方が合意でき,
離婚届を市区町村役場に提出し,受理されれば協議離婚の成立です。
婚姻と同様に,夫婦双方の署名・押印と成人の証人2名の署名・押印が必要です。
日本の離婚の90%が協議離婚だと言われています。
離婚届には,親権以外の事項についての記載欄がないため,養育費,慰謝料,財産分与,年金分割等
何も取り決めをしないままとなってしまう可能性が高く,終局的な解決ははかれない場合が
多いというリスクがありますので,事前に弁護士に相談することをお勧めします。
また,そもそも離婚の話し合いが夫婦間でうまくできない場合,配偶者からの暴力・暴言が怖いと感じられている方,
弁護士が代理として,配偶者との協議を行うこともできます。
できるだけ早く離婚をしたい。というお気持ちは解りますが,
慌てて離婚届けを出してしまう前に,一度弁護士にご相談下さい。
却って早い解決ができる場合もあります。
2 調停離婚
協議離婚ができない場合,離婚を希望する夫婦の一方による申立で,
家庭裁判所内で話し合う方法が調停です。
相手方(申立をされる方)の住所地にある家庭裁判所が管轄となります。
申立から約1ヶ月程度で,第1回期日となります。
期日には,家庭裁判所の調停室に,男女1名ずつの調停委員がいて,
夫婦双方から,順番に双方の言い分を聞き,離婚及びその条件について,調整します。
期日は約1ヶ月ごとに3回程度開かれるのが通常で,
話し合いがつかないことが明らかとなれば,不成立となり調停は終了します。
一方,話し合いがまとまった場合,まとまった調停期日に離婚が成立します。
この場合,離婚届にサインをしたり,届け出たりする必要はありませんが,
いずれかの当事者(通常は苗字を変えた方の妻)が,調停成立の日から10日以内に,
調停調書の謄本をもって,市町村役場に届け出なければなりません。
調停となった場合,調停成立の見込みや先の裁判を見据えて,
代理人弁護士が必須かはケースバイケースです。
弁護士をつけた方が良い事案かどうかについてだけでも,事前に弁護士に相談して下さい。
3 審判離婚
調停が行われたが,合意に達せず調停が成立しなかった場合,
家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。
実際は,調停不成立の場合は,離婚裁判を提起する場合がほとんどです。
夫婦のどちらかが外国人で,話し合いによる離婚の制度がない国の人の場合に利用される程度で,
あまり利用されていない制度です。
4 裁判離婚
調停にて話し合いがまとまらなかった場合,離婚を希望する夫(妻)は,
家庭裁判所に訴え提起して,民法規定の離婚事由があることを主張・立証していくことになります。
民法規定の離婚事由は以下の通りです。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
日本は,調停前置主義(離婚については訴訟の前に調停を経由していなくてはならないという建前)を
採用していますので,いきなり裁判はできません。
裁判で離婚する場合(判決の場合も和解の場合も),離婚届にサインをしたり,届け出たりする
必要はありませんが,いずれかの当事者(通常は苗字を変えた方の妻)が,
和解日,または判決確定の日から10日以内に,
和解調書の謄本または,判決の謄本と確定証明書・各1通をもって,
市町村役場に届け出なければなりません。
訴訟になった場合は,ご本人で行うのは,かなり困難で,弁護士に依頼するのが通常です。
本人訴訟で行っている場合は,途中で,裁判所から弁護士を選任するようにと言われる場合もあります。
訴訟が進行してからですと,できることが限られてしまう場合もあります。
できるだけ早期に,ご相談下さい。