Q1 離婚するためにはどのような方法がありますか?
A 上記,協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4種類があります。
Q2 夫(妻)が浮気をして,その人と結婚したいからと離婚を求められています。
離婚しなくてはならないのでしょうか?
A 日本の離婚裁判上,原則として有責配偶者(離婚事由を作った者)からの離婚請求は
認められていません。貴方が離婚を希望しない場合は,その旨の主張をして下さい。
離婚裁判になれば,証拠の有無で結論が変わります。
不愉快な物であっても,証拠となりそうな物は捨てずに保管しておいて下さい。
Q3 私に好きな人ができたので,離婚したいと思っています。
すでに破綻しているので離婚は認められますよね?
A 貴方に好きな人ができて,それが理由で夫婦の関係が破綻したのであれば,
貴方は有責配偶者となります。離婚の裁判となれば,原則離婚は認められません。
相手方の合意があれば,協議離婚や調停離婚は可能ですし,
裁判でも,判例の基準を満たすような例外的な場合は,離婚が認められる場合もあります。
Q4 夫(妻)が離婚を希望して出て行ってしまいました。
連絡がつかず,勝手に離婚届を出されるのではないかと不安です。
A 市区町村役場に,離婚届の不受理届けを提出して下さい。
ただし,この不受理届けの効果は6ヶ月間ですので,
それが過ぎた場合は再度届けを出す必要があります。
Q5 私には離婚の意思がないのに,夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいました。
どうすればいいのでしょうか?
A 離婚無効確認の調停を起こすことができます。
ここで話し合いが着かない場合,離婚無効確認の裁判を行います。