Q1 親権はいつきめないとなりませんか?
A いずれの形の離婚であっても,離婚と同時に決めなくてはなりません。
Q2 夫(妻)が親権を譲らないと離婚しないと言っています。
とりあえず離婚を先行するために子供を渡して,後で私のところに引き取ることはできますか?
A 離婚後に親権者変更の調停・審判を行うことは可能です。
ただ,離婚後,親権者である父親(母親)の下で健やかに育っている子供の親権者変更は,
裁判所はきわめて消極的であるのが現実ですので,親権者の同意がないと難しいと思われます。