A 夫婦が共同で形成した財産を離婚に際して分けることです。 対象は,婚姻から離婚までの間で,夫婦どちらの名義になっていても対象ですが, 第三者から贈与を受けた物などは対象になりません。
A 典型的な物には,夫または妻が婚姻期間中に就労して得た預貯金, それによって購入した住居などです。 また,退職金は,給与の後払い適性質がありますので,これも対象になり得ます。