Q1 離婚に向けて別居中ですが,私には収入が無く,生活に困っています。
夫(妻)から生活費をもらえますか?
A 可能です。
別居していても離婚するまでは夫婦ですから,相互に助け合う義務があります。
婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。話し合いが着かない場合は,審判となります。
Q2 離婚した後も、離婚前の苗字を使うことは可能でしょうか?
A はい,可能です。
結婚の際に姓を変えた夫(妻)は、離婚すると,離婚前の戸籍から抜けます。
その際,原則として結婚前の姓に戻りますので,離婚後も離婚前の苗字を使いたい場合には,
離婚から3ヶ月以内に,離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出して下さい。
Q3 子供の苗字はどうなるのでしょうか?
A 離婚をすると,夫婦のうち,筆頭者でない方の当事者(多くは妻です)は,
元の戸籍から抜けて,新戸籍を作ることになります。
この際,新戸籍を編成した方が親権者であっても,子供たちの戸籍が自動的に動くことはありません。
従って,子供の苗字は変更無しです。
子の苗字を旧姓に変えたい場合は,
親権者(子が15歳未満のとき)または子本人が家庭裁判所に
子の氏の変更許可申立をする必要があります。
Q4 離婚事件の弁護士費用はいくらくらいですか?
A 現在は,弁護士の報酬規定が撤廃され,自由化されているので弁護士によると思いますが,
旧規定の基準は以下の通りですので,参考にして下さい。
離婚事件の内容 着手金及び報酬金(税抜き)
離婚調停事件又は離婚交渉事件 30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下
* 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,
第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
* 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,
一般民事事件と同様の基準で,算定した着手金及び報酬金の額を加算できる。