お金のお話

1 財産分与

 財産分与には,次の3つの要素があるとされています。

 ① 清算的財産分与:夫婦の協力によって築き上げた財産を,離婚に際して清算すること
 ② 扶養的財産分与:離婚後生活に困る配偶者に対して,扶養を継続すること
 ③ 慰謝料的財産分与:離婚されたこと自体を原因として生じる精神的損害の賠償

 中心は,①の清算的財産分与です。

【清算的財産分与】

婚姻後離婚までに夫婦で築いた財産は,名義を問わず,「夫婦共有財産」となり,清算の対象となります。
一方,婚姻前から有する財産や,婚姻後でも相続や親族からの贈与により得た財産は,
「固有財産」と呼ばれ,財産分与の対象とはなりません。

 
【扶養的財産分与】

双方当事者の年齢,心身の状況,職業,収入,稼働能力等の一切に事情を勘案し,
一方が,経済的自立ができないような場合には,離婚後の扶養として,財産分与がなされることがあります。

一括金としての支払を命じる判例,一定期間の定期給付金としての支払いを銘ずる判例があります。

 

 

2 慰謝料

相手方の有責性により,離婚に至った場合,その精神的苦痛について,慰謝料の支払が認められます。
不貞行為,暴力等,性交渉拒否等が主に,慰謝料が争われるケースです。

【破たん後の不貞】

例えば,A男とB子が夫婦であり,A男が,C子と不貞をしたが,
A男がC子と性的関係をもつ前から,別の理由でA男とB子の婚姻関係が破たんしており,離婚の話も具体化していたところ,
その後,A男はC子と出会ったという事案では,A男とB子の婚姻関係が破たんした理由が,A男の不貞とは言えないため,
慰謝料は否定されます。

破たんと認定されるための一番大きな要素は,同居しているか,別居しているか,という部分です。


【不貞行為の相手方に対する慰謝料】

不貞行為による慰謝料については,判例では,大方100~300万円程度となっています。
金額算定要素としては,不貞行為が原因で破たんに至ったか否かの他,不貞関係発生についての主導性,
不貞関係の期間,頻度,現時点で解消しているかいなか,等があります。

 

3 年金分割

年金分割とは,夫婦が離婚した時に,厚生年金・共済年金部分を分割する制度です。
平成19年4月1日以降に離婚したケースに利用できます。
当事者の合意または,調停,審判,裁判手続が必要です。
その場合,社会保険事務所で,「年金分割のための情報通知書」を取得して下さい。

平成20年4月1日以降の部分については,上記手続無しで分割ができますが,
それ以前に結婚されて,扶養に入っていた方は,平成20年4月以前の部分については,
やはり合意か裁判所での手続が必要となります。

案分割合は,ほぼ0.5となります。